「ブリタニー・メイナード」のケース
(2014.11.19)

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6.終わりに

日本では、医師による致死薬の処方を受け、自分の死亡する日時を自己決定し、自分で服薬するということが許容される社会的合意はありません。また、このような行為は、患者の命を救うことが使命である医師の価値観を大きく揺るがせることになりかねないだけに、さらに議論が必要です。
日本で許容可能な選択肢は、前述の「(A)患者の意思による延命治療の差し控え・中止」、および「(B)延命治療の差し控え・中止が家族の代理判断で決定される場合」であると考えられます。そして、これらの選択肢においても、意思決定のプロセスが適切であることが必須の条件となります。
そこで、日本臨床倫理学会は、DNAR指示に関するワーキンググループを組織し、CPR(心肺蘇生術)を含む延命治療の、適切な差し控え・中止のプロセスの【基本姿勢】【ガイダンス(意思決定の手順)】【書式】を提案し、ダウンロード可能とする予定です。